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【Part1 改正法でどう変わるの?】
【Part2 なぜ育休取らないの?】
【Part3 育休取ったらどうなるの?】
【Part4 育休を取る時の会社への対応は?】
【Part5 みんなが育休取得するために】
<お話を聞いた人:安田修吾さん>
ワークスタイル・ナビゲーター
「仕事も子育ても欲張る笑顔のパパを増やす」をテーマに活躍中。
男性育休取得率1%台の2011年から合計3回・約200日の育休を取得。
自ら働き方を開拓してきた経験を元に、仕事と育児・家事の両立を叶える働き方を提案。
埼玉県働き方見直し支援アドバイザー、キャリアコンサルタント。
<聞き手:杉山錠士さん>
兼業主夫放送作家。NPO法人ファザーリング・ジャパン会員。
1976年、千葉県生まれ。18歳と10歳という年の離れた二人の娘を子育てする兼業主夫放送作家として、FMラジオを中心に情報番組、子育て番組などの構成を担当。「日経DUAL」をはじめWEBメディアでは各種コラムや記事を執筆し、「日大商学部」「筑波大学」や大田区両親学級、品川区男女共同参画課などで講演を実施。地域ではPTA会長やパパ会運営を歴任。子育てアイテム「パパのツナギ」企画制作販売、パパ向け情報サイト「パパしるべ( https://papashirube.com/ )」編集長。
◎協力:Read it LOUD阿佐ヶ谷校(アルーク阿佐ヶ谷内)
トーク内容テキスト(一部編集しています)
(杉山)今回は、「今さら聞けない男性育休セミナー」です。
「男性育休」については、世の中でよく聞かれるようになってきました。
2022年は法改正によりいろいろと変わっていることも多く、その内容なども押さえていきたいと思います。
講師は、ワークスタイル・ナビゲーターの安田修吾さんです。よろしくお願いします。
(安田)よろしくお願いします。
(杉山)安田さんは、育休などを含めた働き方のナビゲートしていると伺っています。
どのような活動をされているのでしょうか?
(安田)簡単に自己紹介させていただきます。
会社員をしながら、「本当の仕事に出会いたいパパのプロデュース業」をしています。
「強みを活かした起業で給料以上の収入を手に入れる」ワークスタイルイノベーションを主宰しています。
「パパだから」「親だから」「大黒柱だから」「子どもが優先だから」…本当は子育ても仕事もやりたいことをもっともっと欲張りたい、そう思っていませんか?
会社員のまま起業して、太い収入の柱を作る方法を教えています。
「強み」と言われても、なかなか自分では見つけられない。
思いつきでビジネスを始め、儲からないから嫌になってやめてしまう…そんな人をたくさん見てきました。
大切なのは、強みを活かし、独自性を磨いて、お願いされる商品にすることです。
私のことをもっと知りたい方は、「やすだしゅうご」を検索してください(笑)。
今日はよろしくお願いします。
(杉山)今、働き方はかなり多様化しつつあり、その中のひとつが、男性が育休を取るということだと思います。
安田さんご自身も、育休を取得したのですよね?
(安田)はい。子ども2人で、3回取得しました。
(杉山)子ども2人で、3回…そのへんがピンとこないという人もいるかもしれませんね。
そもそも、男性育休はずいぶん前から取得できるのですよね?
(安田)はい。2010年の法改正から、パートナーが専業主婦であっても男性も育休が取得できるようになっています。
(杉山)共働きの場合だと、それよりももっと前から男性も育休取得ができたということ?
(安田)はい、そうですね。
(杉山)それでも、取得する人はいなかった?
(安田)2010年の男性の育休取得率は1%台でした。
(杉山)100人に1人…!
(安田)はい。99人が権利を捨てているということです。
(杉山)なるほど。
2021年に「改正育児・介護休業法」が成立し、2022年に施行されました。
これにより、男性育休制度はどのように変わったのでしょうか?
(安田)改正前は、ママの育休は1回、パパの育休は産後8週に1回+その後もう1回取れるという制度でした。
2022年10月1日からは、これがそれぞれ分割できるようになりました。
(杉山)どの時期まで分割できますか?
(安田)8週間までのところで分割できます。
(杉山)期間は?
(安田)期限が8週間。その中で、2回まで分割して取得することができます。
例えば、1週間取得したのちに一度職場復帰し、さらにその後4週間取得することもできますし、妻と同じように続けて8週間取得することもできます。
(杉山)なるほど。
これがいわゆる、「パパ版産休(産後パパ育休)」ですね。
産休と育休の違いを教えてください。
(安田)産休は、産後休業。産後8週までの期間。
育休は、子どもが1歳になるまでの期間ですね。
(杉山)男性も育休を取得することができるということですが、これも分割して取得することができるのですか?
(安田)はい。
基本的には、1歳になる前日までの期間で、2分割まで可能です。
パパ・ママの双方が育休を取ると、「パパママ育休プラス制度」が適用され、1歳2ヶ月になる前日まで期間が延長されます。
(杉山)お金の要件は変わらないんですか?
(安田)給付金は、半年までは(休業開始時賃金の)66%、それ以降は50%の支給です。
(杉山)1年2ヶ月まで50%支給されるのですか?(※取得できるのは最大1年)
(安田)各人が育休取得したところからカウントが始まります。
例えば、ママが産休後に育休に入ると、ここからカウントして6ヶ月は66%、それ以降は50%の支給となります。
一方、例えばパパが3ヶ月ずつ2回取得をすると、それぞれ66%支給されます。
(杉山)なるほど!
育休を分割取得しても、計6ヶ月までは66%の額が支給されるんですね!
(安田)そうなんです!結構お得なんですよ。
(杉山)66%≒2/3ということ。
3分の2と聞くと、「結構減るな」と感じている人も多いかと思います。
(安田)66%だと、実質的には手取りとあまり変わらないぐらいです。
(杉山)基本給との比較ではなく、支給ベースの金額で考えるということですね。
(安田)支給は給付金なので、課税されません。
算出されるのは過去の金額にはなりますが、そこから税金が引かれなくなるので、実質手取りと同じぐらいか、ちょっと少なめぐらいの金額になります。
(杉山)なるほど。
社会保険料はいかがでしょうか?
(安田)社会保険料は免除になります。
(杉山)給付金には上限があるのでしたよね?
(安田)手取りベース1000万円を超える層は、上限に該当します。
(杉山)1000万超える人というと…割合としてはかなり少ないのでは?
(安田)全体の5%程度でしょうか。
(杉山)その他の約9割の人は、育休によって収入はそこまで減らないと考えられるのですね。
(安田)はい。
国も、うまく設計をしています。
(杉山)育休に関するアンケートなどで、「育休を取ると会社に金銭的負担がかかる」などといった声を見かけることもありますが、実際は、負担はかからないですよね?
(安田)会社はお金を払っていないので、金銭的負担はかからないです。
(杉山)育休中のお金は、どこから出るのでしょうか?
(安田)社会保険の、育児休業給付金というところから出ています。
給料を払っているわけではないので、会社は痛くない。
(杉山)地域などによるが、社員が育休を取得すると、会社が助成金をもらえるという制度もありましたよね?
(安田)あります。
(杉山)そう考えると、企業にはそんなに負担があるわけではない?
(安田)金銭面の負担というより、人材が休みに入ることで、仕事をどう回そうかという問題が出てきます。
(杉山)お金に関することは、法改正前から変わらないということでした。
今回の法改正は、分割取得以外にどのようなポイントがありますか?
(安田)まず、「育休を取りますか?」という意向確認を個別に行うことが義務付けられました。
お腹の大きくならないパパに意向確認するのに、どうやって訊くのかというと…、まず男性本人が言うしかないですよね。
(杉山)当事者から「子どもができました」と報告をしないと、話が進まないのですね。
誰も気づかないうちに人が親になっている可能性もあるということか。
(安田)ありますね。
扶養の関係などで、人事だけがこっそりと知っているなんていうことも。
(杉山)個別に意向確認するのは、誰ですか?
(安田)身近な上司(ラインマネージャー)、または、総務人事担当者。
(杉山)今までは、意向確認をしなくてもよかった…ということ?
(安田)「育休を取りたかったけれど言い出せなかった」という人は、結構います。
(杉山)意向確認を行うことで、言い出すチャンスができるということですね。
例えば、「育休、取らないよね?」のような質問の仕方をする上司もいるのではないかと思いますが…?
(安田)それは、アウトですね!
意向確認になっていませんから…(笑)。
(杉山)育休を取らせないような問いかけをしてはいけないのですね。
(安田)ストレートに、「育休いつ取る?」という聞き方が好ましいでしょう。
(杉山)「取る」か「取らないか」ではないのですね。
意向確認義務が、企業に課されたということですね。
これまでには、国から企業に対する働きかけはなかったのですか?
(安田)実際にはありませんでした。
(杉山)いわゆる「くるみん」「プラチナくるみん」のように、育休取得率の高い企業に対する認定などはあったものの、取得率の低いところへの働きかけはなかったということですね。
これまでにも、子どものできた男性への「育休を取りましょう」という働きかけはあったように思います。
それしかなかったということ?
(安田)そうですね。
(杉山)だから、取得しづらかった?
いくら当事者(男性従業員)に取得を促しても、許可する側(企業)には要件がないから、黙っていたわけですね。
(安田)はい。
(杉山)「育休の意向確認がなかった」ことについて、過去の統計データなどはありますか?
(安田)そのデータは、今のところまだ出てきていませんね。
(杉山)感覚としては、大多数の人が、取得意向確認の質問をされていないのではないように思います…。
(安田)多くの方が、質問をされていないでしょうね。
※育休制度の詳細については厚生労働省のサイト等でのご確認をお願いします。